加入のご案内
平成16年の新潟県中越地震の際には、被災地として全国から大きなご支援をいただきました。そこで、他の被災自治体とともに、いつ、どこで発生するかもわからない今後の大災害にその経験を役立てることが大きな恩返しの一つと考え、「中越大震災ネットワークおぢや」を平成17年10月に設立いたしました。つきましては、「中越大震災ネットワークおぢや」により多くの自治体からご加入いただきたくご案内いたします。
加入方法
申込について
規約をご確認の上、中越大震災ネットワークおぢや加入申込書により、申し込みをお願いします。
「中越大震災ネットワークおぢや」加入申込書」(Wordファイルをダウンロードします。)
会費について
規約で正会員の年会費は1万円となっております。加入手続き終了後、別途請求書を送付させていただきますので納入くださるようお願いします。
規約をご確認の上、中越大震災ネットワークおぢや加入申込書により、申し込みをお願いします。
「中越大震災ネットワークおぢや」加入申込書」(Wordファイルをダウンロードします。)
会費について
規約で正会員の年会費は1万円となっております。加入手続き終了後、別途請求書を送付させていただきますので納入くださるようお願いします。
中越大震災ネットワークおぢやに関する規約
(目的及び設置)
第1条 新潟県中越地震における災害対応を契機として、災害時における自治体等の災害対応の教訓の共有化を図るとともに、災害発生時における被災自治体の災害対応業務支援のための情報の提供と経験職員等派遣の調整を行うことを目的に「中越大震災ネットワークおぢや」(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業等を行うものとする。
(1)平常時
ア 情報の共有化
イ 災害対応能力を高めるための教育及び啓発事業
ウ 災害時における広域支援活動に関する制度改正への提案
エ 総会及びシンポジウムの開催(年1回)
(2)災害発生時
ア 被災情報の収集
イ 支援情報の収集・提供
ウ 被災地への災害対応経験者等の派遣
(組織)
第3条 協議会は、地方公共団体並びに大学等研究機関、医療機関、消防機関、福祉関係団体及び経済団体その他の公共的機関・団体をもって組織する。
2 前項以外のもので、協議会の趣旨に賛同し入会を希望するものは、会長の承認を経て賛助会員となることができる。
(会費)
第4条 協議会の年会費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員 1万円
(2) 賛助会員 5千円
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 幹事 若干人
(4) 監事 若干人
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を掌理するとともに会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、協議会の役員会を構成し、業務等の執行を決定する。
4 顧問は、協議会の要請に応じて必要な助言を行う。
5 監事は、会計事務執行状況を監査する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、小千谷市及び常葉大学に置く。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 第4条に規定する会費は、平成18年度から徴収するものとする。
付 則
この規約は、平成18年7月31日から施行する。
付 則
この規約は、平成19年7月30日から施行する。
付 則
この規約は、平成20年7月31日から施行する。
.........中越大震災ネットワークおぢやに関する規約PDFはこちら
第1条 新潟県中越地震における災害対応を契機として、災害時における自治体等の災害対応の教訓の共有化を図るとともに、災害発生時における被災自治体の災害対応業務支援のための情報の提供と経験職員等派遣の調整を行うことを目的に「中越大震災ネットワークおぢや」(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業等を行うものとする。
(1)平常時
ア 情報の共有化
イ 災害対応能力を高めるための教育及び啓発事業
ウ 災害時における広域支援活動に関する制度改正への提案
エ 総会及びシンポジウムの開催(年1回)
(2)災害発生時
ア 被災情報の収集
イ 支援情報の収集・提供
ウ 被災地への災害対応経験者等の派遣
(組織)
第3条 協議会は、地方公共団体並びに大学等研究機関、医療機関、消防機関、福祉関係団体及び経済団体その他の公共的機関・団体をもって組織する。
2 前項以外のもので、協議会の趣旨に賛同し入会を希望するものは、会長の承認を経て賛助会員となることができる。
(会費)
第4条 協議会の年会費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員 1万円
(2) 賛助会員 5千円
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 幹事 若干人
(4) 監事 若干人
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を掌理するとともに会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、協議会の役員会を構成し、業務等の執行を決定する。
4 顧問は、協議会の要請に応じて必要な助言を行う。
5 監事は、会計事務執行状況を監査する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、小千谷市及び常葉大学に置く。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 第4条に規定する会費は、平成18年度から徴収するものとする。
付 則
この規約は、平成18年7月31日から施行する。
付 則
この規約は、平成19年7月30日から施行する。
付 則
この規約は、平成20年7月31日から施行する。